解雇予告手当の支払いについて

 能力のない社員、協調性のない社員にやめてもらいたいという場合、解雇するのではなく、従業員を説得して退職してもらうことが大切です。

 このことはこのブログでも何度か触れてきました。

 では、どうしても従業員が退職届を書いてくれず、解雇せざるを得ない場合、解雇予告手当の支払いはどうすればよいでしょうか?
 会社が労働者を解雇する場合には、30日前に予告すれば解雇予告手当を支払う必要はありません。

 これに対し、「もうあしたから来ないでくれ」という解雇の仕方もできますが、この場合30日分の平均賃金を解雇予告手当てとして支払わなければなりません。

 では、①30日前に予告して解雇する方法と

    ②即日解雇して解雇予告手当を支払う方法

のどちらをとるべきでしょうか。

 経営者の方の中には、「ただでさえ能力がなく経営に貢献できなかった社員に対して解雇予告手当を支払いたくない。ほかの従業員とのバランスがとれない。」とお考えになる方も多いと思います。

 その点は確かにそうなんですが、当事務所では②の方法をお勧めしています。

 ①の方法をとるとき、問題の社員がしばらく会社にとどまることになり、その間に同僚に経営陣の悪口をいいふらしたり、きちんとした仕事をしなかったりして、職場の雰囲気が悪くするケースが多いからです。

 誰かを解雇するときは、経営者と従業員の信頼がゆらぎやすいときです。誰かを解雇するのを見て「私は大丈夫かな」と思う従業員もいるでしょうし、解雇される従業員と親しかった従業員は経営陣に不満をもつかもしれません。

 いったん「解雇する」と決めたら、できる限り早くその従業員を職場から排除し、残る従業員への影響を最小限にとどめることが大切です。

 解雇したら必要最低限の引き継ぎをすませて、解雇予告手当を支払い、できるだけ早く問題の社員には職場を去ってもらうことが、結局は会社の団結を守ります。

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